神戸家庭裁判所尼崎支部 昭和29年(家イ)161号
国籍 西ドイツ
住所 尼崎市○○○町○丁目○○番地
申立人 W・クリーバー(仮名)
本籍 大阪市○○区○○町○丁目○○番地
住所 大阪市○○区○○○○番町
相手方 山川美代子(仮名)
調停条項
1、相手方は申立人と本日限り調停に依る離婚をすること
2、当事者双方は本件に関し将来互に何等の請求もしないこと
3、調停申立費用は各自負担とすること
参照
事件の実情
1、申立人は昭和二十八年○月○日相手方と婚姻を為したるも、性格の相違から同年○月○日双方別居することに話合が決り更に協議の上、同年○○月末協議離婚届書を尼崎市役所○○支所に提出した処一応受理されましたが、其の後突返された為、法務局尼崎支局に伺つた上、家庭裁判所へ家事相談乃至手続の為行く様指示されて参りました。然るに同庁に於てはドイツ本国法に関する書類を提出する様に云われ、別紙添付の神戸総領事館の証明書を持参、再度出頭しました処、外国人登録の点を質され、申立人も領事館で知得した事実より、総領事館側では相手方は日本国籍しか持つて居らず、ドイツ人としては扱つて居らず、法務省の外国人登録にものつていない由、申立た次第です。私としましては双方協議の上、和かに別れたものであるし先方を呼んで貰つても問題のある筈がありません、別に裁判を受けねばならぬ理由もなく又離婚について裁判所の関与が必要ならば裁判を受けるのは、永引きますから判決と同一効力のある調停に依る離婚を致し度く、ドイツ法が日本法と競合する点も無い旨の領事館の証明書並びに一件書類を具備して出頭して居りますから、早急に調停を得度く申立を致します。